LDA理事紹介 LDAリサーチ 提言・コラム 学会情報 協力・協賛会社 リンク 活動・入会案内 トップへ
 
 
「挨拶」 >>

「Proposal」 >>

「LDA設立趣意」 >>

「目的と活動概要」 >>

「入会案内」 >>

「規約」 >>

「規約」

第1章  総則

第1条  名称
 本会は、リーディング・デンティスツ・アソシエーション(Leading Dentists Association)と称する。この「Leading」には「先導者」の存在する心強い集団であるとともに「優れた、信頼できる」集団という二つの思いが込められてい る。また、エルディーエー(LDA)と略する。

第2条  事務局
 本会は、事務局を(株)日本歯科新聞社に置く。

第3条  目的
 本会は、インターネットをメディアとし、歯科医師およびコ・デンタルスタッフが研鑽する機会を提供し、歯科医療の向上を図り、さらに一般の人々が最新歯科医療に関する情報を閲覧できるような環境を構築整備することを目的とする。

第4条  事業
 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  • 1. 概要
    1. 年次総会の開催
    2. インターネットを介しての情報提示、意見交換
    3. 会員のインターネット上での開示(希望者)
    4. 会員各自のホームページとのリンク(希望者)
    5. ハンズオン・セミナーの開催
    6. 海外の会員との交流
    7. 海外の学会開催情報の提供
    8. その他本会の目的に必要と認められる事業
  • 2. 対象とする歯科医療分野
    ホワイトニング、歯列矯正、審美補綴、接着、コンピューター制御医療機器、マネージメント、次世代画像診断法、医科歯科新製品、新技術最前線、その他

第5条  設立発起人、設立日
 本会は、2001年3月2日に設立発起人による設立準備委員会が結成され、2002年9月1日に正式に設立された。

第6条  構成と運営
 本会は、本会の目的達成に賛同し、積極的にその役割を果たす意思のある個人(社員、構成員)、歯科関連企業、法人、団体を会員とし、その総意によって運営する。

第2章 会員

第7条  資格
 本会の目的達成に賛同し、積極的にその役割を果たす意思があり、次の各資格要件に合致するものとする。

  1. 免許を有する歯科医師および歯科技工士、歯科衛生士、歯科助手などのコ・デンタルスタッフ
  2. 歯科関連企業および社員
  3. 法人、団体および構成員
  4. インターネットがメディアとして使用されるため、原則としてコンピューターを使用できる環境にあるもの

第8条  種類
 本会の会員は次の3種類とする。

  1. 正会員:前条の資格要件を満たした個人とする。
  2. 法人会員:前条の資格要件を満たし、理事会の承認を得た歯科関連企業、 法人、団体とする。
  3. 特別会員:理事会の推薦、承認を得た個人とする。

第9条  入会
 正会員を希望する個人は、入会届に入会金および年会費を添えて申し込まなければならない。納入をもって正会員となることが出来ることとする。また、正会員で入会届に変更が生じた場合は、速やかにその旨を事務局に通知するものとする。特別会員および法人会員については、施行細則に別に定める。

第10条  資格喪失
 正会員は次の理由によりその資格を喪失する。法人会員および特別会員については、施行細則に別に定める。

  1. 退会
  2. 死亡または失踪
  3. 除名

第11条  退会
 正会員は退会することが出来る。但し、納入済みの入会金、年会費の返却を求めることはできない。

第12条  除名
 正会員が次の各項に該当する場合は、理事会の議を経て会長が除名することができる。

  1. 年会費を当該年度を含め2年以上滞納した場合
  2. 本会の運営に著しく支障を生じる行為をした場合

    第3章 役員

    第13条  種類
     本会は次の役員を置く。

    1.会 長1名
    2.副会長2名以下
    3.常任理事若干名
    4.理 事若干名
    5.運営委員若干名
    6.監 事若干名
    7.顧 問若干名

    第14条  職務
     役員の職務は次の各項による。

    1. 会長は本会を代表し、会務を総括し、理事会および総会を招集し、理事会の議長となる。
    2. 副会長は会長を補佐し、会務の総括補佐の任に当たり、会長に事故あるときは、その職務を代行すると共に理事会の構成員となる。
    3. 常任理事は理事会を組織し、本会の運営に関する総務、会計、渉外、海外渉外、庶務、企画、コンテンツ等の会務を分担し、執行等について審議すると ともに、会の日常業務事項の処理に当たる。
    4. 理事は、常任理事と共に理事会を組織し、本会の目的達成のために重要な諸事項を審議、処理する。
    5. 運営委員は、常任理事および理事の職務を補佐する。
    6. 監事は、本会の会務および会計を監査し、理事会および総会に報告する。
    7. 顧問は、理事会の諮問に対し助言を行う。

    第15条  選任
     役員は正会員の中から選任し、その選任方法は次の各項による。

    1. 会長は、理事会において選任し、総会で承認を得るものとする。但し、設立会長は、第5条の設立発起人が互選するものとする。
    2. 副会長および常任理事は、会長が推薦し、理事会の議を経て、総会で承認を得るものとする。但し、設立副会長は、第5条の設立発起人が互選するものとする。また、設立常任理事は、第5条の設立発起人がその任に当たるものとする。
    3. 理事は、会長、副会長および常任理事が推薦し、理事会の議を経て、会長がこれを委嘱する。
    4. 運営委員は、理事会にて推薦、承認を得て、会長がこれを委嘱する。
    5. 監事は、理事会にて推薦、承認を得て、会長がこれを委嘱する。
    6. 顧問は、理事会にて推薦、承認を得て、会長がこれを委嘱する。

    第16条  任期
     役員の任期は3年とし、再任はこれを妨げない。任期の開始・満了は、本会会計年度に準ずる。但し、欠員の補充または追加により就任した役員の任期は、当該任期満了時までとする。

    第17条  役員会
     役員会は、理事会と委員会とする。

    第4章  集会

    第18条  種類
     集会は総会、学術大会(講演会、セミナー)、役員会(理事会、委員会)とする。

    第19条  総会
     総会は学術大会と併催するものとし、毎年1回以上会長が召集し、役員の承認、予算および決算の承認、会則の変更、その他本会の運営に関する重要事項を決定する。
     但し、設立総会はこの限りではない。

    第20条  理事会
     理事会は、会長、副会長、常任理事、理事をもって構成し、必要に応じて開催する。
     理事会は、会長、副会長、常任理事の3分の2以上の出席をもって成立し、審議事項は出席者の過半数の賛成により決定する。会長は、必要あると認めたときは、構成員以外の者の出席を求めることができる。

    第21条  委員会
     会長は第4条に掲げる事業を行うために、委員会を設置することができる。各種委員会は、常任理事、理事および運営委員により構成される。但し構成する役員の重任はこれを妨げない。

    第5章 会計

    第22条  経費
     本会の経費は、正会員からの入会金と年会費、法人会員からの年会費、事業収入、寄付金およびその他の収入をもって充当する。

    第23条  会費
     施行細則に別に定める。

    第24条  会計年度
     本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

    第6章 規約の改正および施行細則

    第25条  規約の改正
     本規約の改正は、理事会の議を経て、総会の承認を得なければならない。

    第26条  施行細則
     本規約施行について必要な細則は別に定める。

    附則

    1. 本規約は2002年9月1日から施行する。

    施行細則

    第1条  会員の権利
     次の各項による。

    1. 正会員は総会に出席し議決することができる。
    2. 法人会員は事前に理事会の承認を得ることにより、所属者1名を記名登録の上代表権を委任することが出来る。
    3. 法人会員の記名登録を完了した代表者は、正会員とする。
    4. 特別会員は正会員とする。

    第2条  法人会員の入会、代表者の変更、退会、除名
     次の各項による。

    1. 入会を希望するものは、入会届に正会員に登録するための代表者を記名して申し込まなければならない。
    2. 理事会の承認を得て、年会費の納入をもって会員となることが出来ることとする。
    3. 入会届および記名登録を完了している代表者に変更が生じた場合は、速やかに変更届を文書にて事務局に提出し、理事会の承認を得ることとする。
    4. 法人会員は、退会することが出来る。但し、納入済みの年会費の返却を求めることはできない。
    5. 法人会員の企業、法人、団体が解散またはこれに類する事実が生じたときは退会したものとみなす。
    6. 法人会員が次の各項に該当する場合は、理事会の議を経て会長が除名することができる。
      1. 年会費を当該年度を含め2年以上滞納した場合
      2. 本会の運営に著しく支障を生じる行為をした場合

    第3条  特別会員の入会、退会
     次の各項による。

    1. 理事会の推薦、承認を得た個人は入会出来ることとする。
    2. 理事会の承認を得た個人は退会出来ることとする。

    第4条  会費
     次の各項による。

    1. 個人として申し込む正会員の入会金は、10,000円、年会費は12,000円とする。
    2. 法人会員の入会金は不要とする。
    3. 法人会員の年会費は、一口50,000円、一口以上とする。
    4. 特別会員の入会金および年会費は不要とする。

     

 余白

このページのTOPへ

プライバシーポリシー